利用規約・宿泊約款

公立学校共済組合千葉宿泊所利用規程

= 抜粋 =

(目的)

第1条

この規程は、公立学校共済組合千葉宿泊所(以下「宿泊所」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条

宿泊所を利用できる者は、次のとおりとする。
(1)公立学校共済組合の組合員及びその家族並びに公立学校共済組合の年金受給者及びその家族(以下「組合員」という。)
(2)他の共済組合の組合員(以下「準組合員」という。)
(3)その他宿泊所において適当と認めた者(以下「一般利用者」という。)

(利用の区分及び時間)

第3条

宿泊所の利用の区分は、宿泊、会議、宴会及び婚礼とし、利用時間は、次のとおりとする。
(1)宿泊は午後3時から翌日午前11時までとする。
(2)会議、宴会及び婚礼は、それぞれの所要時間とする。
ただし、その利用時間帯は午前9時から午後10時までの間とする。

(申込手続き)

第4条

宿泊所を利用しようとする者は、原則としてあらかじめ宿泊所の支配人(以下「支配人」という。)に申し込まなければならない。
2 支配人は、前項の申込を受けたときは、利用の諾否を決定し、申込者にこの旨を連絡するものとする。

= 略 =

(利用者の心得)

第7条

利用者は、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)宿泊所の秩序を守り、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2)災害その他非常の場合にあっては、その安全確保のため協力すること。
(3)その他宿泊所の定める事項。

(利用制限)

第8条

支配人は、宿泊所の管理上支障があると認められる者に対しては、利用を拒み又は退去を求めることができる。

(利用者の賠償責任)

第9条

支配人は、利用者が故意又は過失により建物又は器物に損害を与えた場合は、その全部又は一部を弁償させることができる。

(その他必要な事項)

第10条

この規程に定めるもののほか、宿泊所の利用に関し必要な事項については、別に支配人が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に申込済のものは改訂前料金を適用する。

 

公立学校共済組合千葉宿泊所 宴会・催事規約

= 利用規程関連抜粋 =

公立学校共済組合千葉宿泊所「ポートプラザちば」(以下「宿泊所」という。)では、宴会、ご披露宴、会議又は催し物(以下「宴会等」という。)に係る当宿泊所との契約及び施設のご利用に関し、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承願います。

1 契約について

当宿泊所との宴会等の契約は、本規約の定めに従って、宴会等利用のお申し込みに対し、当宿泊所が そのお引き受けを承諾したことにより成立します。当宿泊所が当該「ご宴会等のお申し込み」の受付をしたとき、お申し込みに対し、承諾したものといたします。

2 契約の締結拒否について

当宿泊所は、次に掲げる場合において、宴会等の契約に応じないことがあります。

(1)

宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当する者がいるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又は
その関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者

(2)

当宿泊所の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(3)

当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(4)

この宴会・催事規約に違反したとき。(違反する恐れがあると、当宿泊所側が判断した場合を含む。)

= 以下略 =

宿泊約款

= 抜粋 =

(適用範囲)

1条

公立学校共済組合千葉宿所「ポートプラザちば」(以下「宿泊所」という。)の締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当宿泊所は前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

(宿泊引き受けのお断り)

2条

当宿泊所は次の場合には、宿泊のお引き受けをお断りすることがあります。

(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2)満室により客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(6)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
(11)宿泊しようとする者が、泥酔や著しい不潔な身体又は服装をしているため、他のお客様に迷惑を及ぼす恐れがあるとき。

= 以下略 =